1999-03-24 第145回国会 参議院 総務委員会 第6号 その第四点は、存否応答拒否処分に当たっては、当該行政文書の性質に照らし、できる限り誤用、乱用されないように運用することとし、当該拒否処分についての事前及び事後の審理を十分に尽くし、その運用結果が総務庁長官の報告によって公表されることです。情報公開条例の運用では、既に誤用とも言うべき存否応答拒否の事例が見られます。 三宅弘